農地の売買、貸し借り、また農地を農業以外の用途で使用する(農地転用)場合、行政機関等への手続きが必要となります。
相談者様の行いたいことの内容によって、提出する申請書類や準備するべき書類が異なってきます。

許可を得ずに行った農地の売買・賃貸借・転用等は、法的な効果が認められず、様々なトラブルを引き起こします。
また、無許可で農地の転用をした場合、法律違反として原状回復(農地に戻す)や工事の中止を求められたり、罰金や罰則が科されることもあります。


農地に関する代表的な手続きとして、以下の3つがあります。

農地の売買・賃借等に必要な申請手続き
(農地法第3条による許可申請)

  • 農地の売買・賃借等をする場合、農業委員会から許可を得る必要があります。
  • 農地の所有者となる者(譲受人;隣の図では眼鏡をかけた男性にあたります)が農業にどの程度従事できるかどうかや、営農計画(どのような作物をどのくらい育てるのか)等の提出を求められます。
  • 投機目的(土地を保有するだけで耕作しない)や、とりあえず手に入れようという目的での申請には許可が下りず、農業に対する計画的な申請書作成が求められます。

所有農地の転用(農業以外の用途に使用)に必要な申請手続き
(農地法第4条による許可申請)

  • 所有している農地を農業以外の用途(宅地、資材置き場、駐車場等)で使用する場合(農地転用)、都道県知事等から許可を得る必要があります。
  • 転用したい農地の場所により、許可が下りるかどうかが変わってきます。
    農地転用が基本的に認められない農地もあります。(立地基準と言われます)
  • 転用後の具体的な計画や、転用に際して必要となる資金の証明等が必要となります。
    これらの書類がそろわないと転用が認められません。(一般基準と言われます)

農地を転用目的で売買・賃貸借等を行う場合に必要な申請手続き
(農地法第5条による許可申請)

  • 所有している農地を農業以外の用途(宅地、資材置き場、駐車場等)で使用するために、売買・賃貸借等を行う場合、都道県知事等からの許可を得る必要があります。
  • 農地法第4条による許可申請と同様、立地基準および一般基準を満たさなければ許可は下りません。
  • 農地の所有者(譲渡人)、土地を使う人(譲受人)、行政機関等との綿密なやり取りを要します。

さんご行政書士事務所では、
これらのような農地に関する申請手続きを必要としている相談者様からお話をお伺いし、
現地調査から申請書提出までの手続きをサポートいたします。