自分の土地なのに、農地であるというだけで、なぜ自由に売ったり貸したりできないのでしょうか?
自分の土地なのに、農地であるというだけで、なぜ自由に農業以外の使い方ができないのでしょうか?
それは、農地法という法律で規制されているからです。
農地法において、(自分の土地であっても)農地を売ったり買ったり、農業以外で使用したりする時は決められた手続きを踏まなければならないと決められています。
では、なぜ、農地法という法律が存在しているのでしょうか?
この問いに対する答えは農地法の最初(第1条)に書かれています。
農地法第一条には、農地法という法律を作る目的が説明されています。

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
と書かれています。
私なりの言葉でかなり大雑把にまとめてみると、

『農地法を定めることで、農業生産の基である農地を守り、また、今ある農地で農業をしやすくすることで、国民に対して食料を安定的に供給できるようにする。』
ということではないかと思います。
つまり、安定した食料の供給を確保するために、農地法を定め農地について色々な手続きをするように規制しているということになります。
だから、農地に対してはいろいろな手続きが必要とされているのですね。

農地法以外にも農地に関する手続きに関連する法律や規制がありますが、本記事では、農地法についてのみを扱いました。